<<減価償却費の未計上について>>
減価償却費の未計上について減価償却費を計上していない企業があると聞き質問です。減価償却費を計上していない場合、翌期へ未償却の減価償却費を上乗せできないということですよね?そうなると、そのまま耐用年数期間が過ぎて、未償却の資産が決算書上に残るということになりますよね。そうなると、その未償却資産を耐用年数後に売却すると多額の売却損が発生し、結局は費用として計上されるということでよろしいのでしょうか?結局は費用計上されるものなのかどうかが知りたいのですが、どなたか詳しい方教えてください。
<<ベストアンサー>>
減価償却費分損金にできるものをわざわざしないというのは、青色申告業者または法人が減価償却をしなくても赤字になってしまうような場合は、税法の減価償却を行うことが「できる」という権利を利用して、あえて行わず繰越欠損として持ち越し、繰越欠損残高を上回るような黒字へ転換した場合や繰越欠損利用期限がなくなってしまう場合などに、本来償却するはずだった年度分の減価償却を行い、損金を増やして利益を縮小させ税金を少なくしようとする合法的な節税術です。
しかしながら、これは会計規則には反するものであり、上場企業などの監査法人利用の会計監査を行っている場合などは監査が通らないものでしょう。
未公開企業の中小零細企業の特権のようなものです。
当然、その資産を廃棄、売却した場合はその年度の損金となります。
償却していない会社は、結局未成熟な企業であり、きちんとした財務諸表が作成できない企業として、銀行借入や税金監査で不利益を被る可能性が高いですね。
又、未償却である資産は、最後に売却や廃却した時点で費用処理されます。
減価償却しないと、どうなるか?
法人(会社)は、減価償却しても、減価償却しなくてもいいんです。
※ これを任意償却(にんいしょうきゃく)と呼んでいます。
これに対して、個人は、必ず減価償却しなければなりません。
※ これを強制償却(きょうせいしょうきゃく)と呼んでいます。
ですので、会社様は、減価償却するもしないも、自由なんですね。
「今年は赤字だから、減価償却しなくてもいいかな~?」
という会社様もあると思います。
税務的には、それで全然構いません。
ですが、銀行の融資上、問題があります。
ここまでは、税務署のこと(税金の法律のこと)だけを考えてきました。
ですが、税務申告書や決算書を出すのは、何も税務署だけではありません。
融資を受ける際は、当然、銀行にも提出します。
銀行は、減価償却について、どのように考えているのでしょうか?
結論からいいますと、銀行は、
「必ず減価償却してください!」
と考えています。
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